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飲んで乗ったら死刑
福岡市水道局に勤務していた男性が、酒気帯び運転を理由に懲戒免職となったのは「処分が重すぎて違法だ」として、市を相手に処分の取り消しを求めた訴訟の上告審で、市の敗訴が確定した。最高裁第一小法廷(木沢克之裁判長)が8日付で、市の上告を退けた。
昨年12月の二審・福岡高裁判決によると、男性は2013年9月、同僚らと飲酒した後、バイクを運転して帰宅する途中に酒気帯び運転容疑で検挙され、罰金30万円の略式命令を受けた。二審判決は「男性の行為は、飲酒運転の中でも比較的軽い。公務員の地位を奪う処分には特に慎重な検討が必要で、免職処分は重すぎて違法だ」と判断。処分を取り消した一審・福岡地裁判決を支持した。
2016年9月12日 朝日新聞デジタル より
この裁判で裁判長は「飲酒運転撲滅に取り組んでいる市が厳しい処分をする方針は理解できるが、
免職には慎重な検討が必要」と指摘し、「免職は裁量権を逸脱し、違法」なんだって。
違う気がする。特に福岡市の場合にはかつて市職員によるけしからん飲酒事故が起きているので、
国を挙げて厳しく処するべき。
最高裁判断とはいえ、こんな杓子定規的な解釈しかできないから(当然、法のもとには
杓子定規判断が必要ですが)飲酒運転が減らないのですよ。飲んで乗ったら死刑にすべし。