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民法750条
夫婦は結婚したらどっちかの名字に統一しなさい。
って規定されている。
今回の最高裁判決は、夫婦別姓の是非について
判断されたものではなく、あくまでも民法750条が
憲法違反か否かを審理したものです。
夫婦別姓については、吾輩はどうでもいい問題ですので、
制度がどうなろうとそれに従うつもりでいます。
ただ、現状では結婚するなら名字を合わせなければ
ならないことになっていて、それだと主義に反する
人も少なからず存在しているようですので、それならば
民法を変えるしかありません。立法府である国会で法律は
作られるので、国民の代表となり、国会で審議を尽くし、
結婚しても今のままの名字でいいよ、と規定すれば済むことです。
余計な法律がたくさん作られているのだから、そのような
大切なルールを設定することは案外簡単なことかもしれませんよ。