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著作権の侵害になるからNG
仕事をしているとたまに耳にします。
ただし著作権法の具体的にどの条文を侵している
ということは全く聞きません。
著作権の有る著作物を著作権者の許諾を得ないで
無断で使用すると著作権の侵害になります。
うんうん、わかるわかる。
なので、許諾を得るか、そもそも侵害していなけれ
ばOKということになります。
著作権法には、著作物を許諾なく使える場合が設定
されています。
これまでに具体的な判例が出ていないのは、それが
設定されているためなのではないかな、と考えます。
法やルールはみんなが円滑に暮らせるためのもので、
時としていろいろな解釈が生じます。
裁判で明らかなように、
・ これは、こういう風にも解釈できる
とか、
・ これは、~しているとまでは言えない
などあいまいな帰結になることがありますわ。
だから、装置が付いた状態で販売されていて、
金儲けのためではないのだから、何でも見せたれよ、
って思うのよ。利権で飯食う奴は好かん。
今回のテーマは役所好みのあいまいな感じで
まとめてみました。
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